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債権譲渡登記を使用して債務者に対する対抗要件を取得することは可能ですか?
債権譲渡登記を行っただけでは、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません。債務者に対しては、債権譲渡登記をしたことを証する登記事項証明書の交付を伴う通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができます。
カテゴリー:
債権譲渡登記
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債権譲渡登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ
債権譲渡登記に関することなら、司法書士の宮田にご相談下さい。一般になじみの薄い債権譲渡登記は、登記の専門家に任せるのが安心です。クイックレスポンスで対応させて頂きます。
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よくある質問:
債権譲渡登記
Q.1
債権譲渡登記を取り扱っている登記所はどこですか?
Q.2
債権譲渡登記を使用して債務者に対する対抗要件を取得することは可能ですか?
Q.3
債務者が特定されていない将来債権の譲渡登記は可能ですか?
Q.4
債権譲渡登記の添付書面は何ですか?
Q.5
登記事項証明書はだれでも取得することができるのですか?
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