遺贈と死因贈与の違いはなんですか?

相続税がかかるケースとして、?相続、?遺贈、?死因贈与の3つがありますが、遺贈と死因贈与の違いについてはちょっと分かりにくいかもしれません。

?相続…故人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」かを決めていない場合。もっとも一般的なケースです。

?遺贈…故人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」かを遺言で決めていた場合。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。

?死因贈与…故人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」かをもらう人との“契約”で決めていた場合。

遺贈と死因贈与は似ていますが、遺言による指定で、もらう人の意志とは関係なく“一方的”に本人が死んだら財産の所有権が移転するのが遺贈です。一方、死因贈与は、故人が生前に「死んだらあげる」といい、もらう人も「死んだらもらう」ということで、両者が合意した“契約”である点が異なっています。

つまり、遺贈は、遺言書を書き換えることで、自由に取り消しや変更が可能ですが、死因贈与は、あくまで相手のいる契約ですので、簡単に取り消したりすることができません。

よく誤解されますが、遺贈も死因贈与も「死亡」を起因とする財産の移動なので、贈与税ではなく相続税の対象になります。つまり、生前贈与よりも税務的には有利ということになります。 

カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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