事業内容が変わった場合、何か手続きが必要ですか?

事業内容は定款に記載されていますので、事業内容を変更する場合、定款の変更手続きが必要になります。
2ヶ月間の縦覧を経て変更の認証を受けることになりますので、受理されて認証されるまで、4ヶ月程かかります。

また、事業内容の変更のほかに、定款変更で認証が必要なものは、
・名称の変更
・目的の追加
・社員(会員)の範囲の変更
などとなっています。

尚、定款の変更にはあたりますが、認証が必要ではないものは、
・事務所の移転
・役員の変更
・公告の方法の変更
となっています。


カテゴリー:NPO法人設立
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NPO法人設立について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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