NPO法人に与えられる法人格はいわゆる「行政のお墨付き」なのですか?

民法第34条の公益法人などでは、主務官庁の「許可」で法人が設立されますが、NPO法人は、より簡便な方法で法人格が取得できる仕組みとして、「認証」という方法が採用されています。

認証という手続きを取るNPO法人は、書類に不備がなく、特定非営利活動促進法などの関係法令に抵触する点がなければ原則として認証されることになっています。

したがって、認証は、認証された法人が法の目的に合致した活動を行うことを保証する、いわゆる「行政のお墨付き」を与えるものではありません。
 
各々のNPO法人の活動内容は法律に基づいて公開されますから、市民がNPO法人に参加しチェックすることにより、良質なNPO法人は市民の手で育てられていき、法に反するようなNPO法人は淘汰されていくことが求められています。

したがって、個々のNPO法人の信用は、NPO法人格の有無などの組織形態のみで判断するのではなく、その法人の活動内容や社会的貢献度などを総合的に考慮し判断することになります。

カテゴリー:NPO法人設立
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