一般社団・財団法人法の施行時までに設立許可を受けられなかった民法法人の設立許可申請はどうなりますか?

一般社団・財団法人法の施行前に、民法に基づく公益法人の設立許可の申請をしたが、施行日の前日までに、設立許可がされなかった場合は、その設立許可申請は、施行日の前日に却下されたものとみなされます(整備法第43条第1項)。

つまり、新制度へのカウントダウンが始まっている現時点では、本年12月の新制度移行まで公益法人の設立許可申請は控えるべきです(実際、申請受付自体されない可能性が高いです)。
新制度移行後すぐに一般社団法人・一般財団法人を立ち上げ、
その後速やかに公益認定を受けるように準備することが必要です。


カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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