有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行後手続きが必要ですか?

有限責任中間法人の定款は、一般社団・財団法人法の施行以後は、特段の手続きを要することなく、一般社団法人の定款とみなされますので、施行日まで、あるいは施行後すぐに定款変更手続をする必要はありません。

ただし、法人の名称については、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までの間に、一般社団・財団法人法に規定する定款変更の手続きに従って定款を変更し名称を「一般社団法人」という文字に改める必要があります。
また、理事会を設置していた既存の法人は、理事会を置く旨の記載のある定款を改めて承認する必要がありますので、結果として一般社団・財団法人法に対応した表現・構成をとる定款を全面改訂する旨の議案を社員総会で承認決議することになるでしょう。

結論としては、施行前後にすぐに対応する必要はないものの、施行後最初の定時社員総会のときまでには、定款変更の決議をし、当該決議に基づく登記手続きもしなければならないということになります。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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