公益法人は公共目的事業以外の事業を行うことができますか?
公益法人は、公益認定の基準を満たす範囲で公益目的事業以外の事業を行うことができます。
つまり、収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に支出さえしていれば、どんな事業で収益をあげても問題ありません。また、公益目的事業以外の事業であげた収益のうち、公益事業へ支出した金額は損金算入できますので、法人税の課税対象から除外することができます。
つまり、収益事業等の利益の50%以上を公益目的事業に支出さえしていれば、どんな事業で収益をあげても問題ありません。また、公益目的事業以外の事業であげた収益のうち、公益事業へ支出した金額は損金算入できますので、法人税の課税対象から除外することができます。
カテゴリー:社団法人・財団法人
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