一般財団法人は設立に際して設立者が拠出する財産はいくらですか?

一般財団法人は、設立に際して、設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。
なお、一般社団法人には、出資金は一切不要です(ただし、基金の定めを置くことはできます)。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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