一般社団・一般財団法人が行うことができる事業について制限はありますか?

一般社団法人または一般財団法人が行う事業について、一般社団・財団法人法においては、格別の制限が設けられていません。
したがって、公益的な事業はもちろん、同窓会・町内会・同好会などのように構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、収益事業を行うことも何ら妨げられません。

一般社団法人や一般財団法人が収益事業を行い、その利益を自らの法人活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
ただし、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。この点において「非営利」ということになります。

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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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