相殺とは何でしょうか?

当事者間の債権・債務を対等額で消滅させるものです。
相殺をしたいときには、相殺する意思表示を相手方に示すだけでできます。
しかし、後でトラブルにしないためにも、相殺の意思表示を配達証明付内容証明郵便で通知して、日時と内容の証拠を残すことが必要です。 

カテゴリー:債権回収
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債権回収について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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