任意後見制度とはどういうものですか?

「任意後見制度」は、本人がまだ契約の締結や財産管理に必要な判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分になったときの、

 1.後見事務の内容
 2.後見する人(任意後見人)

を自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

もう少し分かりやすく言いますと、「今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、「認知症かなぁ」と思った時に家庭裁判所に申立をして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
また、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。


カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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