今は元気ですが、将来、認知症になるかもしれないという不安があります。

将来判断能力が低下したときに、スムーズに後見が始まり、自分の権利が守られるようあらかじめ信頼できる人と契約を交わしておくという「任意後見」という制度があります。
家族・親族が同居若しくは近所に住んでいれば比較的安心ですが、そうでない場合は、家族・親族、親友あるいは信頼できる職業後見人(公的団体、司法書士、弁護士等)にあらかじめ相談しておいた方がよいでしょう。

元気で暮らしている今だからこそ、

①現在から判断能力が低下するまでのこと(財産管理契約・見守り契約の対象)
②判断能力が低下してから亡くなるまでのこと(任意後見契約の対象)
③亡くなった後のこと(遺言書の対象)

について、ご自身の希望をはっきりと表明しておくと安心です。


カテゴリー:成年後見・任意後見
1754 views

成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:成年後見・任意後見