今は元気ですが、今のうちから財産の一部の管理をしてもらうことはできますか?

可能です。
任意後見契約を締結するかどうかに関わらず、「財産管理契約」を締結して、元気なうちから特定あるいは全部の財産管理をお手伝いすることも可能です。
ただし、財産管理契約は本人の意思能力が正常な状態であることが前提ですので、将来的なこと(認知症が発症したり寝たきりになること)を考えると、やはり財産管理契約と合わせて任意後見契約を締結しておく方が安心でしょう。


カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:成年後見・任意後見