後見人は遺産分割協議のために本人の代理をすることができますか?

可能です。

ただし、後見人自身がその遺産分割協議の当事者(相続人の一人)である場合は、後見人と本人(被後見人)との間に利益相反の問題が生じますので、本人の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立て、特別代理人が遺産分割協議に加わる必要があります。

尚、遺産分割協議をまとめるだけの意図で後見人の選任申立をする事はできません。遺産分割協議がまとまったからといって後見人の仕事が終わる訳ではありませんので注意が必要です。
いったん後見人に就任すると、本人に関する事項につき、後見人に法律的な義務・職務が課せられますし、簡単には辞任できません。
後見人選任申立や後見人への就任には、後見人としての職務を充分に理解した上で、よくよく検討してからご判断下さい。


カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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