成年後見人を途中でやめる事ができますか?

勝手に成年後見人を辞任することはできません。
辞任するには、正当な理由があると認められ家庭裁判所が許可することが必要です。

尚、ご本人の判断能力が回復しない限り成年後見制度の利用をやめることができませんので、もし今の成年後見人が業務を継続できず辞任せざるを得ない場合には、次の成年後見人を探し、その方への引き継ぎが必要になります。

カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:成年後見・任意後見