成年後見人の職務にかかった費用は、自己負担ですか?

通常は、成年後見人が現金・預貯金等の財産を管理しますので、立て替えた実費分については、その都度本人の財産から精算して構いません。
しかし、成年後見人の職務の対価(報酬)を勝手に貰うことはできません(Q15参照)。

カテゴリー:成年後見・任意後見
5571 views

成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:成年後見・任意後見