後見の申立をした(後見制度を利用した)場合のデメリットはなんですか?

被後見人(後見人がついた本人)は、選挙権を失います(保佐、補助は除く)。

また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。

なお、成年後見制度の利用が一旦開始されれば、本人の症状が回復するなどの特別の事項がない限り、後見制度の利用を止めることはできなくなります。
つまり、一般的には本人が亡くなるまで長期にわたる後見制度の利用が前提となりますので、それなりの心構えが必要になるといえます。

さらに、後見制度の利用が開始されれば、本人の資産はすべて裁判所(あるいは後見監督人)の管理下に置けれ、後見人であろうと自由に消費することはできなくなります(あくまで本人の利益のためだけの出費に制限されます)。
例えば、本人が認知症発症する前の元気な時に子供に住宅資金や学費分を生前贈与する意思を表示していたとしても、実行される前に認知症が発症し、後見人が就いてしまうと、もはや生前贈与はできなくなります。
生前贈与や寄付、親族への貸付等は、本人にとって、また本人の財産維持にとって不要な行為と見ることができますから、裁判所は特段の事情がなければこれを認めません。


以上を踏まえ、後見制度の利用には、きちんとした環境整備と後見人としての予備知識、心構えが必要になることを充分にご認識ください。

カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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