後見人と身元引受人はちがうのですか?

成年後見人は、本人のために法律行為を行う者(法定代理人)です。身元引受人とは、法律上の定義があるわけではありませんが、一般的に入居者本人に代わって本人や本人の所持品を預かったり、本人に代わって支払いをする保証人の立場の者をいいます。
したがって、成年後見人と身元引受人とは本来性質が異なります。病院や高齢者の入所施設等では、入居者に代わり治療や介護上の様々な方針を決定してもらう身元引受人がいないと入院・入所できないケースがあります。しかし、本人に身寄りが無いなどの事情があれば、成年後見人が身元引受人を兼ねることは可能ですので、身元引受人がいなくとも成年後見人が就任すれば入院や入所は可能になるでしょう。

カテゴリー:成年後見・任意後見
16934 views

成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:成年後見・任意後見