浪費癖を矯正するために成年後見人をつけることはできますか?

浪費癖に対する対策として、成年後見制度を利用することはできません。

成年後見制度は、あくまでも判断能力(意思能力)を補う趣旨で運用されていますので、昔の「準禁治産制度」として利用することはできません。
ただし、その浪費癖が、何らかの精神的な障害(認知症や知的障害、精神障害等)の部分が影響している場合には、後見人を付けることが可能になります。

障害のない方の浪費癖の対策としては、特定の個人又は法人と「財産管理契約」を締結して、財産を散逸しないように月々の収支をきちんと管理してもらうのがよいでしょう。

カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

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