成年後見制度にはどんな種類がありますか?

成年後見制度は、家庭裁判所の手続により後見人等(後見人・保佐人・補助人)を選任してもらう「法定後見」制度と、当事者間の契約によって自分で自由に後見人とその権限を選べる「任意後見」制度に分かれます。


《法定後見の種類》
被後見人(種類)代理行為成年後見人(種類)
成年後見人
(判断能力に著しく欠ける人)
日常的な行動などを除くほぼ全面的な法律行為後見人
被保佐人
(判断能力が不十分な人)
不動産取引等重要な財産の取引は、保佐人の同意を要する保佐人
被補助人
(判断能力に軽い障害がある人)
補助人にどんな行為を代理してもらうか本人が決定する補助人


カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:成年後見・任意後見