成年後見制度とはなんですか?

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人のために、家庭裁判所の手続きを通じて援助してくれる人(後見人等)を選任して、本人の権利を保護しようとする制度です。

具体的には、本人に代わって、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービス等の申し込みをしたり、病院・施設等への入院・入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議に参加したりすることになります。
また、一人暮らしの老人が悪徳商法に騙され高額な商品を売りつけられたり、リフォーム詐欺にひっかかったりした際にも、この成年後見制度を利用することによって、被害を未然に防いだり、あるいは事後的に被害を回復できる場合があります。

成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、「自己決定権の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)」の理念をその趣旨としています。
したがって、成年後見制度を利用することになっても、本人の障害の程度によって自分でできる部分はなるべく自分でやれるように制度としてサポートしましょうという考え方が根底にあります。
例えば、障害の程度が浅ければ、日常生活における買い物や選挙における投票を自由にすることもできるのです。



カテゴリー:成年後見・任意後見
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成年後見・任意後見について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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