契約書はいつまで保管すべきでしょうか?

保管期間の一つの目安としては、一般債権の消滅時効期間10年を基本に考えるのがいいと思います。
契約期間が満了したり、取引が終了したからといって、すぐに契約書類を破棄してしまうのはあまりお勧めできません。
通常の契約に基づく履行義務は一般的な債権として消滅時効が10年になりますので、万が一のことを考えれば、一般論として契約書は10年間は保管することをお勧めします。

カテゴリー:契約書作成
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契約書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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