署名のない契約書は無効ですか?

署名がなくても契約書が無効になるわけではありません。
法律で署名に代えて記名押印という方法が定められていますので、必ずしも署名がなくても記名押印の場合には有効になります。

実務上は署名だけで押印がない場合には何かと支障が出ますので、必ず押印もするようにしてください。
そしてなるべくなら、面前で署名捺印してもらうよう心がけましょう。


カテゴリー:契約書作成
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契約書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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