契約書のタイトルに決まりはありますか?

法律的な決まりや効果は全くありません。
大切なのはあくまで内容ですので、タイトルが無くても立派な契約書となります。

一目瞭然に何の契約書かを、判別するために、
「金銭消費貸借契約書」「贈与契約証書」等のタイトルをつけておくといいですね。

カテゴリー:契約書作成
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契約書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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