時効には中断があると聞きましたが、どういうことですか?
時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間がリセットされ、また最初から時効が起算されることです。(民法147条)
時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、債権者に対して時効の援用をしないといけません。
時効の中断事由は、差押・仮差押・仮処分・訴訟提起・債務の承認などがあります。
消滅時効が完成(消滅時効の期間が経過するということ)しても、債務は当然に無くなるわけではなく、債権者に対して時効の援用をしないといけません。
カテゴリー:債権回収
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