相続を受けないという方法はありますか?

相続を受けないという方法はあります。

相続を受けるということは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も両方を引き継ぐということになりますので、マイナスが多い場合は家庭裁判所で『相続放棄』の申立てをして相続人の地位から脱却することができます。
相続放棄をすることにより、最初から相続人でなかったことになりますので、基本的に相続手続き一切から除外されることになります。

また、家庭裁判所の手続をふまなくても、遺産分割協議の中で相続額をゼロ(一切の相続財産を取得しない)にすることも可能です。
これにより、実質的に相続放棄したのと同じような効果を得られますが、被相続人の債務については債権者側に合意をとる必要がありますので注意が必要です。

カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

平和的な遺産分割協議の取りまとめや、遺言執行者としての経験・実績を活かした遺言書や分割協議に基づくスムーズな遺産整理手続きが得意です。弁護士に相談される前に、まずは相続手続・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

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