相続を受ける権利のある人とはどのような人ですか?

遺言書による指定がなければ、民法が定める法定相続人の順序に従うことになります。
配偶者がいる場合には、必ず相続権を持ち、以下の順位の相続人と分け合う形になります。
第一順位としては、被相続人の子供。
子供がいない場合には、
第二順位として被相続人の直系尊属(両親、祖父母等)。
子供もおらず、直系尊属もすでにいない場合には、
第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続権をもつことになります。


カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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