遺留分減殺請求とは何ですか?

遺留分が侵害されている法定相続人は、侵害している他の相続人・受遺者に対して侵害額を請求することが出来ます。これを『遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)』といいます。

この請求権は、遺留分を侵害された相続人が、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、あるいは相続開始のときから10年以内に請求をしなければ時効により消滅します。

相続開始後のトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮の上、ある程度相続人が納得のいく遺言内容が望ましいといえます。


カテゴリー:遺言書作成
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