遺留分とは何ですか

相続人が当然取得できるものとして、民法が保証している最低限度の相続分です。

遺留分は、被相続人の配偶者・子・親については、各法定相続分の2分の1ですが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分がありません。

つまり、自分の子も親もいない場合には、遺言で好きなように内容を決めれば、基本的にその遺言内容が実現できます。しかし、兄弟以外の相続人がいる場合、遺言の内容によっては、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求」を受け、後にトラブルを招きかねません。

遺留分を無視した遺言も当然有効ではありますが、遺志・遺言内容の安定的な実現や相続開始後のトラブルを避けるために、遺留分を考慮の上、ある程度相続人全員が納得のいく遺言内容が望ましいといえます。


カテゴリー:遺言書作成
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