遺言執行者を第三者に依頼するメリットは何ですか?

Q15でご説明したとおり、遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続ができないものが多いので、遺言内容を快く思わない相続人がいると、遺産整理がなかなか進まないという問題が生じます。
したがって、相続人間や相続人と受遺者の間で遺言内容につき確執が予想される場合などは、中立的な立場で遺言内容の実現を図る信頼のできる第三者を指定しておくことは、大変有意義でしょう(司法書士、税理士、弁護士を遺言執行者に指定されるケースは多いです)。
遺産整理手続きには、土地・家屋の登記や預貯金口座の解約等煩雑な手続きがついて回ります。
遺言執行者は、相続人同士の利害を調整しながら、適正な相続手続きをすべき人ですから、相続人にとってもプロの遺言執行者がいることは大変安心できるいいことだと思います。
遺言書の中で、自分の信頼できる専門家を選任しておくことをお勧めいたします


カテゴリー:遺言書作成
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遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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