遺言でどんなことが決められますか?

大まかな内容として次の1)?11)まであります 。

★財産に関すること
1)法定相続人以外の者への遺贈
2)社会に役立てるための寄付行為(財団法人設立行為)

★相続に関すること
3)相続分の指定、遺産分割方法の指定
4)遺産分割の禁止
5)遺留分減殺方法の指定
6)遺言執行者の指定

★身分に関すること
7)認知
8)推定相続人の廃除、またはその取消し
9)後見人の指定、後見監督人の指定

★その他
10)生命保険金受取人の指定・変更
11)祖先の祭祀主宰者の指定

カテゴリー:遺言書作成
2022 views

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:遺言書作成