自筆で書いた遺言書の保管場所はどうすればいいですか?

作成した遺言書の保管場所は、かなり頭を悩ませる問題です。
簡単に見つかるところに保管しておくと、生前に家族に中身を見られてしまう可能性がありますし、反対にあまりにも見つかりにくいところに保管しておくと、せっかく書いた遺言書が誰にも発見されないということにもなりかねません。
特に自筆証書遺言は、控えをとっていたとしても原本しか効力がありませんので、その遺言書原本が発見されなかったり、紛失・毀損されてしまえば、遺言内容が実現できませんので注意が必要です。

保管場所に関しては、各人の状況によって様々ではありますが、一般的には以下のような保管場所・預け先が考えられます。

自宅内であれば
ア)金庫 イ)机の引き出し ウ)タンス エ)仏壇

自宅外であれば
ア)銀行の貸金庫
イ)後見人(任意後見人・法定後見人)へ預ける
ウ)遺言執行者となる相続人の1人に預ける
エ)弁護士・司法書士・税理士などの専門家(遺言執行者)に預ける
オ)親友に預ける

自宅外ならば家族に見られ、干渉される心配はなくなりますが、第三者に託す場合には、死亡時の連絡方法等を事前に整えておかないと、遺言書が必要な時期に利用できない可能性があります。
また、親友などに預けておいても、遠方に引っ越してしまったり、先に親友が亡くなってしまうと、預けていた遺言書を入手できるかが疑わしくなります。
したがって、自筆証書遺言であれば、貸金庫に権利証・有価証券などと一緒に保管されている旨を伝えておく方がより得策です。

貸金庫をお持ちでない方は、やはり公正証書遺言を作成し、家族に公証役場に遺言書があることを伝えておく方がより得策です。
公正証書遺言であれば、相続人等から遺言書の有無の調査が簡単にできますし、もし遺言書を紛失・毀損しても公証役場で正本・謄本を新たに取得できますので、保管場所で頭を悩ます必要が無くなり安心です。
この点からも公正証書遺言の作成をお勧め致します。


カテゴリー:遺言書作成
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