遺贈と相続はどう違うのですか?
「相続させる」は、推定相続人(原則、被相続人の配偶者、子供及び兄弟)に対して使う言葉です。
それに対し、推定相続人以外の、例えばお世話になった人にあげる場合、または施設などに寄付をしたりする場合などには「遺贈する」という言い方をします。
しかし、「相続させる」と書いたからといって無効になったりはしません。
それに対し、推定相続人以外の、例えばお世話になった人にあげる場合、または施設などに寄付をしたりする場合などには「遺贈する」という言い方をします。
しかし、「相続させる」と書いたからといって無効になったりはしません。
カテゴリー:遺言書作成
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