遺言書の代筆は可能ですか?

「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。

自筆によることが難しい場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることが可能です。
その際、遺言者が公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院まで来てもらって作成する事も可能です。


カテゴリー:遺言書作成
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遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:遺言書作成