ビデオやカセットテープに記録したメッセージを遺言にできますか?
それはできません。
遺言は原則書面によるものとされていますので、無効となります。
これは、テープなどは変造や劣化の危険性があるためです。
遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ
公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。
宮田総合法務事務所では
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