遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?

できます。

例えば遺言で、「土地は娘に」と書いておいたとしても、処分したければ他の人に売ってしまってもいいのです。
その場合、土地を売却することで遺言書の「土地は娘に」の部分のみを撤回したとみなされるだけです。


カテゴリー:遺言書作成
2510 views

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:遺言書作成