遺言書に書いた財産を、その後処分することはできますか?
できます。
例えば遺言で、「土地は娘に」と書いておいたとしても、処分したければ他の人に売ってしまってもいいのです。
その場合、土地を売却することで遺言書の「土地は娘に」の部分のみを撤回したとみなされるだけです。
例えば遺言で、「土地は娘に」と書いておいたとしても、処分したければ他の人に売ってしまってもいいのです。
その場合、土地を売却することで遺言書の「土地は娘に」の部分のみを撤回したとみなされるだけです。
カテゴリー:遺言書作成
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