夫婦連名で遺言は書けますか?

それはできません。

遺言の内容を話し合ったとしても何の問題もありませんが、作成するときは必ず各自が単独で書かないと遺言が無効になってしまいます。
夫婦であっても別々に書き、別々の封筒に入れて封をしましょう。


カテゴリー:遺言書作成
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遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:遺言書作成