一度書いた遺言を取り消したい、撤回したいときはどうすればいいですか?

遺言者は生前はいつでも遺言の全部又は一部を撤回(取消)することができます。
遺言を撤回するためには、別の遺言を書くことや遺言の対象となる財産を処分(売却・贈与・破棄等)することにより行うことができます。
遺言書は、日付の一番新しいものが優先されますから、新しい日付の遺言書の内容が前に書いたものと矛盾する場合には、それと矛盾する過去の遺言書の記載部分については撤回されたものとみなされます。
 死後に遺言が2通も出てくると面倒も起こりがちですし、古い日付のものしか発見してもらえないということもありえますので、新しく遺言書を作成したときは、不要な遺言書は破棄しておく方が賢明です。


カテゴリー:遺言書作成
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遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:遺言書作成