印鑑は実印でないとダメですか?

公正証書遺言の作成には実印が必要ですが、自筆証書等への押印は実印である必要はありません。
しかし、遺言書という重要な文書に使うのですから、偽造の疑いを防ぐためにも、三文判などは避け、できる限り実印で押印すべきです。

カテゴリー:遺言書作成
4824 views

遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

公正証書遺言を作ることで、ご本人も遺されるご家族も安心できる未来を創るお手伝いをいたします。事業承継、2次相続、遺留分請求対策、負担付き遺贈など、法律の専門家だからこそご提案できる“ワザ”があります。遺言書作成に関することなら、相続対策・“争族”対策の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:遺言書作成