どういう人が遺言をすべきでしょうか?

次に該当される方は、すぐにでも遺言書の作成につき真剣にお考え頂くことをお勧めします。
1)子供がいないので配偶者に全財産を贈りたい
2)相続人ごとに特定の財産を自分の意志で指定配分したい
3)特に世話になった家族に、親戚に、友人に財産を贈りたい
4)孫にも財産の一部を贈りたい
5)内縁関係にある方に財産の一部を贈りたい
6)事業・農業を継続させるために財産を細分化したくない
7)障害者である子により多くの財産を贈りたい
8)公益活動として社会に役立てたい

また、上記ⅰ~Ⅷに加えて、次のようなケースも遺言によりきちんとした財産の処分方法を指定することをお薦めします。
・推定相続人が一人もいない場合
・推定相続人の中に行方不明者がいる場合
・現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合

「もう少し年をとったら」「そのうちに…」などと考えている方、遺言書は保険と同様、いざという時の為のものですから、作るのに早すぎるということはありません。このぺージをご覧になった今こそ、遺言書作成を考えるチャンスだと思います。


カテゴリー:遺言書作成
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遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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