未払い役員報酬を出資にまわしたいのですが?

はい、役員の有する未払報酬債権を債権の現物出資という方法で資本金に振り替えることができます。
また、金額が500万円を超える現物出資は原則検査役の調査を要しますが、会社に対する債権で且つ弁済期が到来している場合は、券面額以下での出資であれば、検査役の調査は不要です。


カテゴリー:企業法務・商業登記
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企業法務・商業登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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