取締役が1名だけでも大丈夫ですか?
従来の株式会社は、最低でも取締役3名、監査役1名が必要でしたが、新会社法では、株式会社でも取締役1名を置くだけのいわゆる「一人会社」が可能です。
したがって、特例有限会社が株式会社になる場合でも、名義のみの役員を用意する必要がありません。
その会社の運営実態にあった機関設計をお考え下さい。
したがって、特例有限会社が株式会社になる場合でも、名義のみの役員を用意する必要がありません。
その会社の運営実態にあった機関設計をお考え下さい。
カテゴリー:企業法務・商業登記
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