既存の1円会社(確認会社)はどうなるのですか?

確認会社には、定款に設立後5年以内に最低資本金以上に増資をしないと会社を解散しなければならないという期限の規定がついており、登記事項として登記事項証明書にも記載されていいます。
これを「解散事由の定め」と呼びます。
確認会社は、今後資本金を増額する必要はありませんが、5年以上会社を存続させるのであれば、この解散事由の定めを廃止する登記手続きをしなければ、自動的に解散してしまいますのでお気をつけ下さい。


カテゴリー:企業法務・商業登記
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企業法務・商業登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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