2年に1回の役員の登記はしなくてよくなるのですか?

新会社法の施行により、株式譲渡制限がある会社では役員の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。
したがって、任期を伸長する定款変更決議をすれば、2年に1回役員改選という手間を省くことが可能になりました。
また特例有限会社では、今までの有限会社の規定がみなし規定として存続しているので、役員の任期は従来通りありません。


カテゴリー:企業法務・商業登記
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企業法務・商業登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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