最低資本金制度がなくなるというのは本当ですか?

旧商法体系の下では、有限会社は300万、株式会社は1000万という最低資本金制度がありましたが、新会社法ではこれが撤廃されたので、資本金が恒常的に1円であっても株式会社を設立する事ができるようになりました。


カテゴリー:企業法務・商業登記
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企業法務・商業登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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