相続登記手続きに必要な書類は何ですか?
一般的に、大きく分けて下記の1から3の書類が必要になります。
1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類
(1) 亡くなられた方の住民票の除票
(2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本
(3)相続人全員の現戸籍謄本
※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。
(4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
(5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)
2.不動産を取得する方の住民票
3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。
また、上記以外にも、場合によっては他の書類を求められることがあります。
詳細は、こちらをご覧下さい。
1.相続が発生したこと及び相続人が誰であるかを証明する書類
(1) 亡くなられた方の住民票の除票
(2) 亡くなられた方の死亡時から出生まで連続して遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本
(3)相続人全員の現戸籍謄本
※遺産分割協議により法定相続分以外の持分で相続をするときは上記(1)から(3)に加え、さらに下記の(4)(5)の書類が必要になります。
(4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
(5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)
2.不動産を取得する方の住民票
3.不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
登記手続きを司法書士に依頼する場合には、さらに司法書士への委任状が必要になります。
また、上記以外にも、場合によっては他の書類を求められることがあります。
詳細は、こちらをご覧下さい。
カテゴリー:不動産登記
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