相続で不動産を取得しましたが、いつまでに登記しないといけませんか?

 相続税の申告義務(相続発生時から10ヶ月以内)とは違い、法律上相続登記が義務付けられているわけではありません。

 しかし、そのまま放置しておくのは得策ではありません。例えば、相続登記をしないままにしておくうちに、その相続人に新たな相続が発生し、遺産分割協議をする当事者がどんどん増えていく可能性があります。当事者が増える上に、人間関係性が薄い当事者間での話し合いになると協議が難航する傾向があります。

 また、戸籍類等の必要書類を集めることも必要になりますので、預貯金口座解約等の諸手続と合わせてやる方が一番効率よくかつ安心できる方法といえるでしょう。

 結論として、相続発生後ある程度落ち着いた段階で、法事等で相続人同士が頻繁に会えるような時期に合わせて話し合いをもち、話しがまとまったら速やかに登記手続きをしておくことをお勧めいたします。


カテゴリー:不動産登記
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不動産登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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