不動産登記はしなければいけないものでしょうか?

 不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっております。しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。

 あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)する制度なので、自分の権利を守るため、トラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。

カテゴリー:不動産登記
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不動産登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:不動産登記