【離婚】 親権を取得し旧姓に戻った母親が子どもと同じ氏と戸籍になるには?

離婚に伴い、母親が子どもを自分の戸籍に入れたい時は、まず離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄にマークをして新戸籍を作ります。それから子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、変更許可の審判を受けなければなりません。

◆子の氏の変更許可の申立に必要なもの◆
・子どもの戸籍謄本
・母親の戸籍謄本
・家庭裁判所指定の収入印紙代・切手代


家裁の許可審判がおりたら、市区町村役場の戸籍係に審判書謄本と共に入籍届を提出すれば、子どもの氏が母親と同じに変更になり、また戸籍も母親と同じに戸籍に入ります。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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