【慰謝料】 配偶者の不倫相手にも慰謝料請求はできますか?

はい。
不貞行為をした配偶者に対する請求の他に、不倫相手に対しても慰謝料や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
しかし、不貞行為を立証するには、配偶者と加害者との不貞行為(性交渉)の立証が必要ですので、これが大きな障害になるでしょう。


◆性交渉の証拠となりうる代表的なもの◆

1 電話の会話を録音したテープ
アナログ方式のテープしか認められません。
電話を無断で録音すると盗聴となる場合もあり証拠能力を失います。
自宅室内において夫婦の会話を録音した場合は証拠能力有りと認められます。

2 パソコンや携帯電話のメール内容

3 ホテル等から出入りしてる写真
デジタルカメラでの写真撮影は、事後の編集の恐れがある為、認められない可能性があります。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:離婚問題・財産分与